利用規約(宿泊事業者)

HOSOYA DININGのサービスをご利用いただくにあたっての規約です。

HOSOYA DINING朝食サービス利用規約

この利用規約(以下「本規約」という。)は、HOSOYA DINING株式会社(以下「当社」という。)が提供する朝食デリバリーサービス(以下「本サービス」という。)の利用に関する基本的な条件を定めるものです。本サービスの利用を申し込む宿泊事業者(以下「事業者」という。)は、本規約の内容を十分に理解し、これに同意した上で、本サービスを利用するものとします。

第1条(適用範囲)

1. 本規約は、当社と事業者との間の本サービスの利用に関する一切の関係に適用されます。

2. 当社は、事業者との間で本規約とは別に、個別の取引条件を定めた「HOSOYA DINING朝食サービス導入条件確認書」(以下「確認書」という。)を締結することができます。

3. 本規約の定めと個別契約の定めが異なる場合、特段の定めがない限り、確認書の定めが本規約に優先して適用されるものとします。

第2条(本サービスの内容)

当社は、当社が指定する第三者へ朝食の製造を委託し、事業者が指定する場所(個別契約で定める納品先)へ配送するサービスを提供します。

第3条(利用申込みと契約の成立)

1. 本サービスの利用を希望する事業者は、本規約の内容に同意した上で、当社所定の方法(「導入条件確認書」の取り交わし)により利用申込みを行うものとします。

2. 当社が前項の申込みを承諾し、当社と事業者との間で確認書が締結された時点で、本規約及び確認書を内容とする本サービスの利用契約(以下「本契約」という。)が成立するものとします。

第4条(サービス提供条件)

本サービスに関する以下の詳細な条件については、確認書において別途定めるものとします。

  • (1) サービス提供期間(開始日、終了日)
  • (2) 最小発注ロット
  • (3) 料金(単価、消費税等)
  • (4) 発注方法(締切日時、手段等)
  • (5) 納品方法(納品日時、場所、手段等)
  • (6) 品質管理
  • (7) その他、個別に取り決める必要のある事項

第5条(品質管理及び責任)

1. 提供時の品質管理は、確認書で定めるものとします。

2. 納品した商品に起因して、食中毒が疑われる事案やその他重大な問題が発生した場合、事業者又は宿泊者は直ちに当社に報告するとともに、商品の提供を停止するものとします。

3. 当社は、前項の報告を受けた場合、速やかに管轄の保健所へ報告し、その指示に従うものとします。

4. 前項の事案に関する最終的な責任の所在は、保健所等関係機関の調査及び判断に基づくものとしますが、原則として、食品の製造物責任は製造元にあることを確認します。

第6条(製造元)

1. 本サービスで提供する商品のラインナップは、事業者が定めるものとし、その商品の製造元は当社が定めるものとします。

2. 当社は、当社の判断により、製造元を変更、又は追加することができます。この場合、当社は事業者に対し、事前に書面(電子メールを含む。)で通知するものとします。

第7条(契約期間及び解約)

1. 本契約の有効期間は、確認書で定めるものとします。

2. 当社又は事業者は、本サービスの契約を終了するときには、終了予定日の30日前までに、相手方に対して書面で通知することにより、本サービスの全部又は一部を解約することができるものとします。

第8条(契約解除)

当社又は事業者は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

  • (1) 本規約又は個別契約の重大な条項に違反したとき
  • (2) 支払いの停止があったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき
  • (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
  • (4) その他、資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき

第9条(秘密保持)

当社及び事業者は、本契約に関して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密情報について、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならず、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。

第10条(反社会的勢力の排除)

当社及び事業者は、それぞれ相手方に対し、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力との間に一切の関係を有しないことを表明し、保証するものとします。

第11条(権利義務の譲渡禁止)

当社及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の用に供してはならないものとします。

第12条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、感染症のパンデミック、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、その他当事者の責に帰すことのできない事由により、本契約の全部または一部の履行が遅延し、または不能となった場合、当事者はその責を負わないものとします。

第13条(損害賠償)

1. 当社又は事業者(以下「賠償義務者」という。)は、本取引に関連し、自己の責に帰すべき事由により相手方 (以下「被賠償者」という。)に損害を与えた場合、相手方が被った直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、賠償する責任を負うものとします。この場合において、逸失利益、間接損害、特別損害、その他これらに類する損害(本取引に関連する事故等に起因する被賠償者の営業機会の損失、キャンセル料の補填、信用の毀損を含み、これらに限られない。)は、その予見可能性の有無を問わず、賠償責任の範囲に含まないものとします。

2. 前項の定めにかかわらず、本契約に関連して賠償義務者が被賠償者に対して負う損害賠償責任の累積総額は、当該損害の発生事由が生じた時点から遡って過去12ヶ月間(当該時点までの期間が12ヶ月に満たない場合は、本契約締結時から当該時点までの期間)に、本契約に基づき当社が宿泊者から現実に受領した本取引に係る売上高の総額を上限とします。ただし、当該損害が賠償義務者の故意又は重過失に起因する場合は、この限りではないものとします。

3. 第4条、第5条の規定は、事業者の当社に対する本条記載の損害賠償請求を妨げるものではないものとします。

第14条(協議事項)

本規約及び確認書に定めのない事項、または本規約及び確認書の解釈に疑義が生じた事項については、当社及び事業者は、誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとします。

第15条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(規約の変更)

1. 当社は、事業者との協議により本規約を変更することができるものとします。

2. 当社が本規約を変更する場合、変更後の規約の施行時期及び内容を、当社のウェブサイト上での掲示その他適切な方法により、事業者に周知するものとします。

3. 変更後の規約は、前項の施行時期から効力を生じるものとし、事業者が施行時期後に本サービスを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。

以上

制定日: 2025年5月2日
HOSOYA DINING株式会社
代表取締役 細谷鍊